【死亡事故あり】子乗せ自転車の違法で違反な乗り方に注意!

保育園や幼稚園の送迎に便利な子乗せ自転車。

自転車がないと困るちょっと遠いところでも、自転車があれば時間短縮でとても助かります。

しかし!困ったことに、違法・違法な乗り方をしているママさんが多い!!

 

どんな乗り方をすると違法・違法になるのか、子が危険にさらされているのか確認しましょう。

見ていてハラハラするものから、これはどうしたら良いのか頭を悩ますものまでいろいろあります。

 

道路交通法と、地方自治体の条例

自転車は運転免許がなくても誰でも乗れる便利な乗り物ですが、道路交通法上は「軽車両」と位置付けられています。

つまりは自転車は車の一種なので、違反すると罰則が科せられることがあるよ、ということです。

 

自転車に適応されるルールは、道路交通法と地域によって定められている条例の2つです。

道交法は基本的に自転車への言及が少ない傾向があり、地域の条例で細かく定められています。

 

違法、違反な子乗せ自転車の乗り方

今回、記事を書くにあたって、警視庁の自転車の交通ルールを参照にしましたので、東京都の条例をベースにしています。

地域によって異なる部分もありますので、気になる方はお住いの自治体の条例をご確認ください。

 

幼児2人乗せが違反!?

幼児2人を同乗させるには、特別な構造又は装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)が必要です。

対象となる自転車以外の普通の自転車に幼児2人を同時に乗せて運転してはいけません。

子乗せ自転車を購入する場合は、必ず「幼児2人同乗用自転車」かどうかを確認してください。

 

幼児は3人以上は違反!

たまに街中で前後ろに子供を乗せて、運転手が幼児を背負って自転車に乗っている人がいますが、違反行為です。

 

幼児2人同乗は「幼児2人同乗用自転車」であれば大丈夫ですが、幼児2人を乗せた上で幼児をさらに背負って運転するのは、幼児3人同乗とみなされて違反となります。

もちろん前抱っこでもおんぶでも一緒です。

 

前抱っこは違反です!

東京都では一般の自転車に対し、

16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができます。
さらに運転者は幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。

とされています。

つまりは、「おんぶ紐で背負うならOKだけど、前抱っこはNG」ということらしい。

 

私は声を大にして言いたい。

違反とか関係なく、前抱っこで自転車乗るのは本当に危ないのでやめてください!

重要なことなので2度書きますが、

前抱っこしながら自転車乗らないでください!!

 

最近、前抱っこで自転車乗っていて転倒、子が死亡して書類送検されたママさんがいます。

よく考えなくても、前抱っこで自転車乗っていて転んだら、前抱っこされている赤ちゃんの頭が一番最初に地面に打ち付けられるんです。

 

おんぶは危険ではないのか?

ここで疑問。「前抱っこは違反としても、おんぶで自転車は危険じゃないのか?」

 

その答えは、withnewsさんの「超危険!おんぶ自転車、衝撃の実験結果「無いと困る…」悩む保護者」という記事にありました。

おんぶでも前抱っこでも、ヘルメットをせずに自転車に乗るのは危険!という結果に戦々恐々です。

 

子が泣くから抱っこ紐?

「チャイルドシートに乗せると子が泣いて暴れるから。」と前抱っこで自転車に乗るママさん。危険です!やめてください。

泣いて暴れても一歳超えてたらチャイルドシートにヘルメット装着して乗せてください。

 

泣いて暴れても子の安全には変えられません。

泣く子がかわいそうですか?もし転んで死んだらもっとかわいそうじゃないですか?怪我だけではすまないかもしれません。

 

子を危険にさらしても、前抱っこやおんぶで自転車?

歩きでは難しい距離の保育園や幼稚園に送迎しなくてはいけない人がいるのも重々承知です。私も一時期そうでしたが、車と歩きで何とか乗り切りました。

ただでさえ子乗せ自転車自体が子が危険じゃないかと言われることがあるのです。

まして、前抱っこやおんぶで自転車に乗るのはノーヘルの子がかなり危険です。

我が子を死の危険にさらしてまで、自転車に乗る必要がありますか?

 

6歳以上の子を乗せると違法

道路交通法第57条により、2人乗り運転が禁止されています。

ただし、16歳以上の運転者が幼児用座席に6歳未満の幼児を乗車させることはできます。

 

つまり、子どもを子乗せ自転車に同乗させることができるのは6歳未満まで、ということになり、

6歳以上の子を同乗させると2人乗り運転とされて違反行為となるのです。

 

幼稚園児や保育園児で6歳の誕生日を迎えてしまった子はどうしろというのでしょう。。。

どの子が6歳以上かなんてわかりませんしね。この辺は結構グレーというか曖昧というかスルーというか。

 

でもこの前街中で、大人が自転車の後ろ乗せチャイルドシートに座っていたのを見た時は唖然としました。これは確実にアウトです。

というか、よく座れたなと感心してみたり。

 

ヘルメットの着用について

ヘルメットの着用についてです。

道路交通法第63条11

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

とあります。つまりは道交法ではヘルメットしてなくても違法ではないけどなるべくかぶってね、とのこと。

地方自治体の条例はどうかというと、大抵は道交法と同じで「義務じゃないけどかぶった方が良いです。」というスタンスです。

 

私は子どもにヘルメットを必ず装着してから自転車に乗せるようにしています。

理由は危ないから。

先ほどご紹介した死亡事故でも、前用チャイルドシートにヘルメット装着して乗っていた上のお子さんは無事だったんです。

 

私も転倒したことがありますが(ゆっくり倒れたので怪我なし)、チャイルドシートに乗っている子は転倒時にハンドルを握りしめるので自分の頭をかばうことができません。

そして大抵は後ろの子は足か頭から、前の子は頭から地面に突っ込むことになります。

確かに2人のヘルメットを装着するのは手間ではありますが、子の安全には変えられません。

 

何歳からヘルメットが装着できるか

自転車の子乗せは、前用チャイルドシートは1歳からとなっています。(後ろ用チャイルドシートは2歳からを推奨)

 

以前、下の子が10ヶ月の時に試しにヘルメットをかぶせてみたことがあります。

生後10ヶ月だと、ヘルメットをすると首にすごい負担がかかってそうな上に、ヘルメット自体を頭で支えられずかぶっていられませんでした。

2ヶ月の差は赤ちゃんには大きいです。

生後12ヶ月、1歳からヘルメットかぶせて前用に乗せましたが、一歳ジャストがギリギリな感じでした。

 

走行、通行時の違法・違反に注意!

「子にヘルメットを装着して、チャイルドシートに乗せて、万全!」

と思っても、実は自転車の通行方法によっては違法、違反になってしまうことがあるので注意が必要です。

 

これからご紹介するのは道交法違反の行為なので、罰則が発生します。

 

自転車は車道の左側を通行しよう

道路交通法第17条により、自転車でも車道の左側を通行しないと違法となってしまいます。

自転車って自由にどこでも走ることができますが、車道の右側を通行してはいけません、ということです。

 

歩道を走るときは車道寄り部分を徐行

子乗せ自転車で車通りの多い車道を走るのは結構恐怖です。

車側としても車道の左側でも自転車が走っていると怖いし邪魔。

 

歩道を自転車で走るのが子乗せ時は安心ですが、こちらも注意が必要です。

道路交通法第63条の4により、歩道を自転車で走るときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また歩行者の妨げとなるときは一旦停止しなくてはなりません。

 

歩道を走るときは、車道側を徐行!歩行者の邪魔をしてはいけません。

 

スマホ使用しながら運転禁止

前に街中で前後に子を自転車に乗せながらスマホしつつ運転していたママさんを見かけましたが、危険すぎますし違法行為です。

 

道路交通法第71条により、携帯電話を手で持って通話したりメールしたりしながら自転車を運転してはいけません。

 

並行走行禁止

幼稚園や保育園付近で仲の良いママさんたちと並行して喋りながら自転車に乗るのも実は違法です。

 

おしゃべりするなということではなく、並行走行がダメです。

道路交通法第19常により、他の自転車と並んで通行してはいけません。

 

夜間はライト点灯しよう!

保育園に通う方だと夜間にお迎えになる人もいるでしょう。

夜間だけでなく、夕方など薄暗くなってきたらライトを必ず点灯しましょう。

車側から見ると自転車が点灯していないと本当に見えなくて危険です。

 

道路交通法第52条などにより、自転車で前照灯をつける必要があります。

 

信号や一旦停止などを守りましょう

もちろん、自転車も車両扱いなので信号や一旦停止などを守らないと違反になります。

一方通行無視も違反行為となりますので、自転車でも一方通行標識を守りましょう。

 

信号無視禁止:道路交通法第7条

一旦停止:道路交通法第43条

一方通行:道路交通法第8条

 

ブレーキきいてますか?飲酒もイヤホンもダメ

ブレーキ不良も違反になります。(道路交通法第63条の9など)

飲酒しての自転車の運転は禁止です。(道路交通法第65条)

イヤホンやヘッドホンなどを使用したりして周囲の音が聞こえない状態で自転車を運転するのも禁止です。(道路交通法第71条)

 

雨の日の傘さし運転も違法

以前、前用レインカバーの記事に少し書いたのですが、傘さし運転は違法です!

道路交通法第71条により、傘をさしたりものを持ったりして視界を妨げたり、安定を失うような方法で運転をしてはいけません。

 

だから傘だけでなくスマホもダメなんですね。

ハンドルの片方に荷物を引っ掛けて運転するのもこの条件に当てはまってダメだと思われます。

 

「さすべえなどでハンドルに傘を固定したら大丈夫か?」については、地方自治体の条例によって異なりますのでご確認ください。

 

子乗せ自転車の場合、傘を持ち運ぶのも先ほどのような事故につながりますので、レインカバーやポンチョ、カッパを上手に活用しましょう。

 

子乗せ自転車を安全に活用しましょう

子乗せ自転車特有の違反、違法行為や、自転車としての通行の違法行為、気をつけないといけないですね。

正直、ここまで守りきれない。。。と思う気持ちはあれど、守らないといけません。

 

6歳以上はダメとか、いやせめて未就学児までに文言を変更していただけないでしょうか>お偉い方々。

 

幼稚園、保育園の送迎に欠かせない子乗せ自転車。

乗せ方を間違えると子に死の危険があります。亡くなってからでは遅いのです。

ヘルメットをかぶれない子と一緒に自転車に乗るのは危険です。前抱っこでもおんぶでも避けた方が無難でしょう。

 

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